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政治

改正国会法 野党が大統領拒否権けん制

Write: 2016-05-21 13:52:02Update: 2016-05-23 03:01:13

改正国会法 野党が大統領拒否権けん制

国会が19日の本会議で可決した、聴聞会開催を容易にする内容を柱とする改正国会法について、野党の「ともに民主党」と「国民の党」は、朴槿恵大統領が拒否権を行使してはならないと、20日、強調しました。
国会で聴聞会を開くには、これまでは与野党がその問題の国政調査に合意したうえで、それについての特別委員会を設置する必要がありましたが、今回可決された改正国会法では、与野党の合意がなくても常任委員会の議決によって聴聞会を開くことができるようにしています。
この改正法について、大統領府青瓦台は公式の立場を示していませんが、青瓦台の関係者は20日、マスコミの電話取材に対して「行政をまひさせるおそれがある」と述べ、慎重な立場を示しました。
こうしたことから「ともに民主党」は20日、論評を出し、「4月の総選挙で示された国民の意思に逆らってまで朴大統領が拒否権を行使することはないものと信じている」と述べ、朴大統領をけん制しました。
そして今月13日に朴大統領と与野党の指導部が青瓦台で会談したことに触れ、「政府と与党が国民を代表する議会とコミュニケーションをとり、協力してこそ信頼が築けるというのがそのときの結論だった」と強調し、朴大統領に協力を求めました。
また同じく野党の「国民の党」も論評を出し、「大統領が拒否権を行使することになれば政局がまひする」と述べるとともに、聴聞会が濫用されると青瓦台が指摘したことについては「青瓦台が機敏に対応すれば濫用されることはないだろう」と述べました。
国会で可決した法律が正式に公布されるには、15日以内に大統領の署名を経ることになっており、大統領は法案に異議がある場合は、拒否権を行使して国会に再審議を求めることができます。
国会は週明けの23日に改正国会法を政府に送る予定で、朴大統領が拒否権を行使するかどうかに注目が集まっています。

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