国会は19日に開いた本会議で、与野党が国会での国政調査に合意しなくても国会常任委員会の議決によって聴聞会を開くことができるようにすることを柱とする、国会法の改正案を可決しました。
国会で聴聞会を開くには、これまでは与野党が国政調査に合意したうえで、別の特別委員会を設置する必要がありました。しかし今回、改正された国会法によりますと、主な争点となっている懸案事項については、与野党が国政調査に合意しなくても、常任委員会の議決によって聴聞会を開くことができることになっています。これについて与党セヌリ党は、朴槿恵(パク・クネ)政権の国政運営に負担を与えるものだとして反対していました。
しかし第19代国会最終の本会議となった19日、鄭義和(チョン・ウイファ)国会議長は、改正案を突然上程し、賛成117、反対79、棄権26で、改正案は可決されました。セヌリ党の一部の議員が賛成に回ったことが可決につながったものとみられます。
この改正法については、朴槿恵大統領が拒否権を行使する可能性もあるという見方が出ています。大統領府青瓦台は、公式の立場は表明していませんが、青瓦台の関係者は20日、聯合ニュースとの電話取材に対して、「行政府をまひさせる法律であり、直ちに見直さなければならない」と述べました。