公職者などが仕事と関連し、3万ウォンを超える食事の接待を受けたり、5万ウォンを超える贈り物を受け取ったりすると、罰金が科される見通しです。
国民権益委員会は9日、「不正請託及び金品授受禁止法」の施行令案を13日から来月22日までの40日間、立法予告すると明らかにしました。
施行令案によりますと、法律の適用の対象となるのは、公職者や教師、マスコミ関係者などで、本人または配偶者が、1回につき100万ウォン、年間300万ウォンを超える金品や接待を受けた場合、職務と関連があるかどうかを問わず、刑事処罰の対象になります。
また、100万ウォン以下の金品については、職務と関連がある場合は罰金が科せられます。
施行令案では、職務と関連して提供を受けることが認められる金額の上限について、食事3万ウォン、贈り物5万ウォン、祝い金や香典などの慶弔費は10万ウォンとしています。
不正請託及び金品授受禁止法は、2012年8月に国民権益委員会が立案したことから、当時の金英蘭(キム・ヨンラン)委員長の名前を取って「金英蘭法」と呼ばれており、去年3月に国会で成立しています。
施行令案は、立法予告や規制審査などを経て、8月頃に公布される見通しです。