改正「遊船および渡船事業法」がことし1月25日から施行されて、遊覧船や渡し船の乗客も身分証明書の提示が必要となりました。このため、国民安全処は、25日、船に乗る際は、身分証明書を必ず持参するよう呼びかけました。
現在、改正法の公報期間中で、ことし下半期から、取締りを行う方針だということです。
改正法では、2海里、およそ3.7キロ以上、または、1時間以上運航する船に乗船する際は、身分証明書を提示するよう定めているため、例えば漢江の遊覧船も、ほとんどが身分証明書の提示が必要となります。
乗客は、乗船券を購入する際、乗船申告書とともに身分証明書を切符売り場の窓口に提示し、船に乗る際も、乗船券とともに身分証明書を提示しなければなりません。
乗客の身分証明書を確認せずに乗船させたことが摘発されれば、船会社は200万ウォンの過料が科せられることになります。