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政治

4大河川整備事業は適法 大法院が判断示す

Write: 2015-12-11 10:57:09Update: 2015-12-11 11:55:17

4大河川整備事業は適法 大法院が判断示す

李明博(イ・ミョンバク)前政権が進めた4大河川整備事業について、事業の中止を求めた裁判について、日本の最高裁判所にあたる大法院は10日、適法との判断を示しました。
この裁判は、4大河川整備事業施行計画の中止を求めて1万人近くの市民からなる「国民訴訟団」が、国土海洋部長官などを相手取って起こしたもので、大法院は10日、上告審で、「4大河川事業は適法」との判断を示し、原告敗訴が確定しました。
野党と市民団体がつくる「4大河川事業阻止汎国民対策委員会」は、事業の真っ只中だった2009〜2010年に8900人の市民からなる「国民訴訟団」を立ち上げ、当時の李明博政権が整備を進めていた錦江(クムガン)・栄山江(ヨンサンガン)・漢江(ハンガン)・洛東江(ナクトンガン)それぞれについて、整備事業の中止を求める訴訟を起こしました。
国民訴訟団は、4大河川整備事業は、国家財政法、河川法、環境影響評価法、韓国水資源公社法、文化財保護法などの法律に違反すると主張しましたが、洛東江について起こした訴訟の2審を除いては、いずれも原告敗訴となっていました。
洛東江をめぐる訴訟の2審では、「予備妥当性調査をしていないため、国家財政法違反」との判断が示されましたが、裁判所は、完成段階に入っている事業を中止すると、大きな混乱が発生するおそれがあるとして、事業取消の請求は棄却しています。
大法院は10日、洛東江についても、「予算と河川工事施行計画は、策定の手順や効果、目的が異なっており、予算の編成において手続き上の問題があっても、施行計画が違法なものになるわけではない」として、「錦江・栄山江・漢江・洛東江の4大河川事業は適法」との判断を示しました。

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