警察は、先月14日に行われた、政府の労働市場改革などに抗議する集会で、韓国の2大労働組合連合のひとつである民主労総=全国民主労働組合総連盟などが暴力デモを企てたとして、指導部に対し、日本の騒乱罪に当たる「騒擾罪」を適用することを検討しています。
警察庁は、6日、「民主労総のハン・サンギュン委員長などが、集会の前に鉄パイプなどを用意し、ソウル都心を麻痺させる準備をするなど、暴力デモを計画し、主導した状況を確認した」とし、指導部に対し、「騒擾罪」を適用して処罰することを検討していることを明らかにしました。
刑法では、騒擾罪について、多数で集合し、暴行、脅迫、または損壊の行為を行った者に対し、1年以上10年以下の懲役、あるいは禁錮又は1500万ウォン以下の罰金に処するように定めています。
通常、違法な集会を行った者に対し、2年以下の懲役に処すると定めている「集会およびデモに関する法律」に比べて、量刑がはるかに厳しく、かつての軍事政権のもとで、1980年5月の光州(クァンジュ)民主化運動や、1986年5月の仁川抗争の指導部に対して適用されて以来、適用されていません。
こうしたことから、公権力の乱用だと指摘する声が出ています。