韓国と血縁や地縁関係のない外国人が帰化する場合の許可条件が強化されることになりました。
法務部は国籍法の施行規則の一部改正案を公布し、来年3月から施行すると明らかにしました。
改正案では、韓国と血縁や地縁関係のない外国人が帰化する一般帰化の場合、6000万ウォン以上の預金や不動産などの資産を保有すること、または、韓国の1人当たりの国民総所得以上の所得があることを許可条件としています。
現在は外国人が一般帰化を申し込む場合、3000万ウォン以上の資産を保有することが条件となっています。
法務部は、「この規則は1998年に制定されたため、物価上昇率などを考慮して見直す必要があると判断した」と説明しています。