公職選挙法で定めている「インターネット実名制」について、憲法裁判所は合憲だとする判断を示しました。
韓国では、2002年に行われた大統領選挙でインターネットでの書き込みが多かった候補者が有利になったことから、2004年4月の総選挙の前に公職選挙法が改正され、選挙運動期間中にメディアの掲示板やチャットルームなどで政党や候補者に対する支持や反対などの意見を書き込む場合、投稿者が実名であることを確認する「本人認証」を、インターネット開設者に課しました。これについての憲法裁判所の判断を求める新たな「憲法訴願」が出されたため、30日、憲法裁判所で審議したところ、裁判官5人が合憲、4人が違憲としたことから、この条項は合憲という判断となりました。
この理由について憲法裁判所は、メディアは信頼性や知名度が高く、メディアのネット掲示板などにデマや虚偽などが書きこまれた場合、情報のわい曲が直ちに広範囲に広がる可能性があり、選挙期間中は選挙の公正性確保のために、この条項は必要であるとしています。
インターネット実名制は、2012年8月に憲法裁判所で違憲と判断されて、いったん廃止されましたが、今回の合憲判断によって選挙期間中は復活することになりました。
今回の憲法訴願審判は、ポータルサイトを運営するダウムコミュニケーションが、選挙期間中に実名確認の措置を十分に取らなかったとして1000万ウォンの過料を科されたことから、2013年に申し立てていたものです。