ILO=国際労働機関が16年前の報告書で、日本による植民地時代の労働者の動員は事実上違法な労働にあたるという見解を示していたことがわかりました。
これは、聯合ニュースが10日、これまでに確認した情報として明らかにしたものです。
それによりますと、ILOは1999年3月にまとめられた専門家委員会の報告書で、日本が第2次世界大戦中に韓国と中国の多数の労働者を自国の産業施設に連れて行き、働かせたことについて、「条約違反」としています。
植民地時代の徴用は、1930年にILOで採択された強制労働に関する条約に違反するという判断です。
日本政府は、この件に関するILOの審議において、1965年の韓日請求権協定と1972年の日中共同声明で法的な問題は完全に解決されており、戦時中に与えた被害を認めたり謝罪したりする発言を複数回行ったと強調しています。
ILOは、「日本の民間産業がこうした悲惨な環境で働かせるために労働者を多数動員したのは条約違反だと委員会は考える」としています。
また、被害者個人に賠償するための措置が取られなかったことについて、「韓日請求権協定にもとづき日本が韓国に支払った資金など、国家間の支払いでは被害者の痛みを癒すのに十分ではない」と指摘しています。