最高裁判所にあたる大法院は25日、不法滞在の外国人労働者も労働組合を設立する権利を持つ労働者に該当するという初めての判断を示しました。
大法院は、外国人労働者がソウル地方労働庁を相手取り、労働組合設立を認めるよう求めていた裁判で、原告勝訴の原審を確定しました。
原告の「ソウル・京畿・仁川移住労働者労組」が訴訟を起こしてから10年、大法院への上告から8年4か月を経て判決が確定したものです。
大法院は、労働を提供し、その代価として賃金を受け取って生活する者は、労働組合法上の労働者に該当し、不法滞在の状態であっても労働組合法上の労働者の範囲に含まれないとはみられないと説明しました。
この判決を受け、不法滞在の外国人にも労働三権が認められ、労働組合の設立が可能になります。