政府は28日、各企業が、労働組合の同意がなくても、定年を延長する代わりに年齢に応じて賃金を段階的に引き下げる「賃金ピーク制」を導入できるよう、 就業規則を見直すことができるようにするため、具体的な指針を来月までに確定すると明らかにしました。
雇用労働部は28日午後に予定されていた「賃金体系の再編と就業規則の変更」に関する公聴会の発表文のなかで、「賃金ピーク制」を導入できるよう、個々の事業所の就業規則の見直しに関する具体的な指針を来月までに確定すると明らかにしました。
「社会通念からして合理性があれば、例外的に労組の同意なしに就業規則を変更することができる」とした、最高裁判所に当たる大法院の判例を根拠としてあげています。
これに対し、労働界は、実際に定年が保証されないなかで、賃金ピーク制を導入すれば、賃金削減につながるだけだとして、会場の近くでデモを行い、結局、公聴会は開かれませんでした。
就業規則は、採用、人事、解雇などに関する会社の規程で、労働者の権利を保護するため、規則を見直すときは労働組合の同意を得るようになっています。
しかし、雇用労働部は、使用者側が労使協議など相当な努力をしたにもかかわらず、労働組合が議論を拒否するなど、権限を乱用した場合は、労組の同意なしに使用者側が変更した就業規則は合理性が認められるとしています。
雇用部は、具体的な指針をまとめ、公聴会などでの意見集約を経て、来月頃に発表することにしています。