不正請託及び金品授受禁止法が3日の国会本会議で成立し、来年10月から施行されます。
公職者の不正腐敗を防止するための法律で、公職者や教師、マスコミ関係者が100万ウォンを超える金品を授受した場合、職務と関連があるかどうかを問わず、刑事処罰の対象になります。
現行の刑法は、公職者が金品を授受した場合でも職務との関連性や代価性が立証されなければ処罰の対象になりませんが、新しい不正請託及び金品授受禁止法は100万ウォン以上の金品を授受した場合は職務と関連があるかどうかを問わず処罰されます。
また、100万ウォン以下の金品については職務と関連がある場合は罰金が科せられます。
当初は100万ウォン以下の金品授受についても処罰することにし、公職者の家族が金品を授受した場合も処罰の対象にすることにしていました。
しかし、新しい禁止法では、家族の範囲を配偶者に限定するなど、原案が修正され、公職者の金品授受を根本的になくそうという当初の趣旨とはかけ離れたものになったとの批判も出ています。
不正請託及び金品授受禁止法は、2012年8月に国民権益委員会が立案したことから、当時の金英蘭(キム・ヨンラン)委員長の名前を取って「金英蘭法」と呼ばれています。