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政治

国家情報院の大統領選介入 元院長に執行猶予の判決

Write: 2014-09-12 11:06:24Update: 2014-09-12 11:06:24

国家情報院の大統領選介入 元院長に執行猶予の判決

おととしの大統領選挙の際、選挙への介入を指示したとして公職選挙法違反などの罪で起訴されていた国家情報院の元世勲(ウォン・セフン)元院長に対して、ソウル中央地方裁判所は11日、懲役2年6か月と執行猶予4年、資格停止3年の判決を言い渡しました。
元世勲被告は、おととしの大統領選挙の際、国家情報院の組織の心理戦団の職員に対して、野党候補に不利な内容をネット上に書き込むよう指示するなど選挙に介入し、政治への介入を禁じた国家情報院法と、公務員の選挙への介入を禁じた公職選挙法に違反した罪で起訴されました。
判決で、ソウル中央地方裁判所は、心理戦団の書き込みなどが国家情報院法違反に当たると判断して、元世勲被告に対して懲役2年6か月、執行猶予4年、資格停止3年を言い渡しました。
しかし公職選挙法違反については、特定候補への支援や選挙介入に対する指示はなかったため、公職選挙法違反にはならないと判断しました。
判決は、「特定の世論を作り出す目的で国民の自由な意思表現に直接介入したことはどのような大義名分があっても認められず、民主主義の根幹を揺るがすもので、責任は重大だ」としています。
元世勲被告は、建設業者から金品を受け取ったあっせん収賄罪にも問われ、1年2か月の刑期を終えて今月9日に出所していました。

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