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政治

慰安婦被害者の生活支援 代理申請可能者を拡大

Write: 2014-09-02 13:31:35Update: 2014-09-02 13:31:35

旧日本軍慰安婦の被害者に対して、政府が生活費や医療費などを支援する制度の申請を本人に代わってできる人として、新たに保護者と後見人が認められることになりました。
政府は、2日の閣議で、「日本軍慰安婦被害者の生活安定支援法」の施行令の改正案を議決し、被害者本人が身動きが不自由などの理由で、直接申請できない場合に、本人に代わって生活安定支援制度を申請できる人として、これまでの扶養義務者に加えて、新たに被害者の保護施設の長などの保護者と後見人を認めることになりました。
政府は、この生活安定支援制度にもとづいて慰安婦被害者に生活資金、医療費、賃貸住宅の優先提供権などの支援を行っています。

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