日本の集団的自衛権に関連して、韓国の国防部は、北韓の領土や領海内での行使についても、韓国政府の同意が必要だとする立場を示しました。
これは、国防部の報道官が19日、明らかにしたもので、韓半島有事の際に、韓半島における集団的自衛権の行使は、韓国の同意が必要との考えを改めて確認したものです。
この中で、この報道官は、北韓での集団的自衛権の行使については、憲法第60条第2項に、北韓も韓国の領土であると明記されていると指摘し、それが韓国であれ北韓であれ、韓半島での集団的自衛権の行使は韓国政府の同意が必要との立場を強調しました。
この発言は、日本政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が15日に安倍首相に提出した報告書で、在外自国民の保護と救出に関連して、拉致被害者などを念頭に、「領域国の同意がない場合にも、自衛権の行使として許容される場合がある」と記述したことに言及したものと受け止められています。