従業員の定年を60歳に義務付けた、雇用上年齢差別禁止および高齢者雇用促進法の改正案が国会本会議で可決成立し、全ての事業所で2016年から段階的に実施されることになりました。
国会は30日午後開いた本会議で、現行法では勧告にとどまっている60歳定年制を、義務とする60歳定年制の改正案について、出席議員197人のうち、
賛成158人、反対6人、棄権33人の賛成多数で可決成立させました。
これによって、従業員300人以上の事業所や公営企業では2016年から、また、300人未満の事業所や政府、地方自治体は2017年から、60歳定年制を実施することになりました。
改正法では、事業主が法律に違反した場合、不当解雇とみなして処罰する罰則条項や、賃金体系をめぐって労使で紛争が生じた場合、労働委員会の調停を受けられるようにしています。