ことし12月19日に行われる大統領選挙まで90日となった20日、中央選挙管理委員会は、選挙総合状況室を設け、違法な選挙運動の取締り体制を強化することになりました。
公職選挙法によりますと、大統領選挙まで90日となった20日からは大統領候補ばかりでなく、政党にもかかわる出版物、写真、映画、品物などについても広報することができないほか、集会なども禁止されます。
このため中央選挙管理委員会では、20日、選挙総合状況室を設け、全国に500人の監視要員を配置し、大統領候補に対する誹謗や中傷を防ぐとともに、ネット上の選挙関連の違法な書き込みや広報などを削除することにしています。
ネットでの掲示や電子メール、携帯電話のメッセージは広報活動として認められています。