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政治

金品授受の選挙違反 原則として懲役刑に

Write: 2012-08-21 11:17:11Update: 2012-08-21 15:29:30

金品授受の選挙違反 原則として懲役刑に

選挙の際、金品授受による公職選挙法違反については、これまでの当選無効につながる罰金刑にとどまらず、懲役刑を宣告するよう量刑の適用基準が強化されました。
日本の最高裁判所に当たる大法院の量刑委員会は20日、選挙違反に対する新たな量刑基準を議決し、こうした基準を4月の総選挙から適用することにしました。
これまでは当選者が選挙違反で100万ウォン以上の罰金刑、または懲役刑を言い渡されると、いずれも当選が無効になりますが、多くの場合、罰金刑の宣告に止まっていました。
しかし新しい量刑基準では、金品の授受による選挙違反については、罰金刑ではなく、原則として懲役刑の宣告をすることとし、適用の範囲を、選挙運動中の票の買収行為だけでなく、党内予備選挙や候補推薦過程にまで広げています。
新しい量刑基準によりますと、候補買収行為については、懲役6か月から1年4か月の宣告を基本量刑としています。
新たな量刑基準は、4月の総選挙の選挙違反に対する検察の起訴が本格化するとみられる9月1日から施行されます。

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