アメリカの投資会社ローンスターが、韓国外換銀行株の売却による譲渡所得税3915億ウォンの払い戻しを求めた更正請求について、韓国国税庁は受け入れない方針を示しました。
国税庁は3日、「ローンスターの更正の請求に対し、事実関係を確認した結果、外換銀行株を買収したハナ銀行から源泉徴収した譲渡所得税を払い戻す法的理由がないと判断した」と明らかにしました。
ローンスターは、2010年の末に保有していた外換銀行の株式をハナ銀行に売却し、国税庁はハナ銀行から売却代金の10%に相当する譲渡所得税を源泉徴収しています。
しかし、ローンスターは、外換銀行の実際の所有者がベルギーに本社を置く同社の子会社であることや、2008年に韓国から撤退し、韓国に事業所がないことを理由に、税金はベルギーに納めるべきだとして、国税庁に払い戻し請求権にもとづく更正の請求を行いました。
これに対し、国税庁は、ローンスターが韓国で長期間活動し、相当の譲渡所得を得たため、課税に問題はないとしています。
国税庁がロースターの払い戻し請求を断ったため、今回の件はローンスターが提起したISD=国家訴訟制度で争う可能性が高くなりました。
ISD制度は、相手国に投資した投資家が相手国の政策によって損害を被った場合、その政府を相手取って国際投資紛争仲裁センターに提訴できる制度で、ローンスターは、ことし5月に国際投資紛争仲裁センターに仲裁を依頼したことを韓国政府に通知しています。
政府は、ローンスターの交渉提案に応じる方針ですが、双方の意見の隔たりは大きく、合意に至るのは厳しいというのが大方の見方です。
合意に失敗した場合、ローンスターと国税庁の争いは11月の末から国際仲裁の手続きを踏むことになります。国際仲裁は通常3~4年かかります。