来年から適用される最低賃金は時給が4860ウォンに決まりました。
これは今年の時給4580ウォンから6.1%引き上げられたもので、賃金の低い勤労者およそ258万2000人あまりが新たに対象になるものとみられます。
最低賃金をめぐっては、労働者側と経営側の意見の隔たりが大きく、交渉が難航し、労使の要請で、最低賃金委員会の公益委員による仲裁案の「時給4580ウォン」がまとまりましたが、労働者側が反発して表決に出席せず、経営者側全員が棄権した中、結局、公益委員の賛成多数で決まりました。
最低賃金委員会は韓国労総= 民主労総など労働者側、使用者側、そして専門家による民間の公益委員それぞれ9人ずつで構成されています。
この最低賃金は労使双方の団体が一定期間内に異議申し立てをしなければ労働部長官が90日以内の8月5日までに確定して告示することになっています。