在来市場の活性化を目指して、ソウルの各自治体が、大型のスーパーマーケットなどに日曜日と祝日のうち月2日、休業させるなどの条例を制定したことについて、ソウル行政裁判所は、手続き上、違法に当たるとする判決を出しました。
ソウル行政裁判所は、22日、営業日数と営業時間を規制するのは不当だとして、ソウル市の25区のうち江東(カンドン)区と松坡(ソンパ)区の大型マートなどの流通業界が、それぞれの区を相手取って起こした訴訟で、原告勝訴の判決を出しました。
判決は、区議会の条例で営業規制時間を、平日の午前0時から午前8時までと、毎月第2・第4日曜日と決めたのは、営業規制を弾力的に決められる区庁長の権限を侵害しているうえ、大型マートなどの流通業界に事前に通告しないなど行政手続きを怠ったのは、流通産業発展法に違反するとしています。
これによって、江東区と松坡区の大型マートなどは、22日から再び年中無休の24時間営業が可能になりました。
ただソウル行政裁判所は、今回の判決は、手続き上の問題を指摘したものであり、自治体が正当な行政手続きを踏んで条例を制定するならば、営業規制措置をとることは問題ないとしています。