子どもの扶養家族として登録されている無職の親でも、総合所得が年間4000万ウォンを超える場合は、ことし9月から健康保険料を納めなければならなくなります。
保健福祉部は、年金を含む年間の総合所得が4000万ウォンを超える人は、無職でも扶養家族とみなさないとする国民健康保険法の施行規則の改正案をまとめ、来月29日までに立法予告すると、18日、発表しました。
これまでは年間4000万ウォンを超える総合所得があっても、職場加入者である子どもの扶養家族に登録されていれば、保険料を納めなくても済む仕組みでした。
こうした親は、ことし9月からは今回の施行規則の改正で職場加入者の扶養家族から外され、新たに地域加入者に切り替わる人は全国で1万2000人に上るものとみられます。
これらの地域加入者には、毎月およそ19万2000ウォンの保険料が課せられるため、保健福祉部は保健財政の収入が年間で278億ウォンほど増えるものと見込んでいます。