振り込め詐欺の被害を減らすため、口座に300万ウォン以上が現金で振り込まれた場合、振り込んでから10分たたないと金融機関のATM=現金自動預け払い機から引き出せないようになります。
金融監督院は11日、振り込め詐欺を根絶するため、口座に現金が300万ウォン以上振り込まれた場合、振り込んでから少なくとも10分たってから引き出せるようにする「遅延引き出し制度」を今月26日から施行すると明らかにしました。
現金の振り込み額は、通常は300万ウォン未満ですが、振り込め詐欺の場合は被害者の84%が一度に300万ウォン以上を振り込んでいます。また、振り込め詐欺による現金の引き出しは振込んでから10分以内に行われています。このため、遅延引き出し制度が施行されれば、振り込め詐欺の犯人が被害者から振り込まれた現金を引き出す前に、犯人の口座に対して支払いを停止することができるとみられます。
金融監督院は、遅延引き出し制度によって一般の市民が不便になるなど影響を受けることはほとんどないとしています。一度に300万ウォン未満を振り込んだ場合や、金融機関の窓口で現金を引き出す場合は、遅延引き出し制度は適用されません。