ケーブルテレビが地上波テレビの番組を再送信する際の著作権料などをめぐって双方のメディアが対立したため、先月28日から中断していたケーブルテレビによる地上波テレビの高画質放送が、5日午後再開されました。
放送通信委員会は、ケーブルテレビと地上派テレビ3社が地上派テレビの高画質放送をケーブルテレビが再送信する問題について再び交渉を行うことにしたため、ケーブルテレビの再送信を正常化すると発表しました。
また、地上派テレビ3社は、裁判所の判決を受けて申請するとしていた地上派テレビ番組の著作権料を徴収するための間接強制履行を、1週間の交渉期間中は留保しました。
さらに、放送通信委員会は、5日会議を開き、多チャンネルのケーブルテレビが地上波の番組を再送信する際、地上波テレビと違うチャンネル番号に変更する場合は、地上派テレビと事前の協議を行うことにしていた手続きを廃止しました。
これにより、ケーブルテレビは地上派テレビの同意がなくても放送通信委員会の許可を得れば、地上波放送番組のチャンネル番号を変えることができるようになります。