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経済

不正行為の貯蓄銀行12行 金融監督院が検察に告発

Write: 2011-09-21 14:43:28Update: 2011-09-21 16:47:31

不正行為の貯蓄銀行12行 金融監督院が検察に告発

不正な乱脈融資を行った貯蓄銀行を捜査するため検察や警察、国税庁や金融監督専門家などで構成する「貯蓄銀行不正合同捜査団」が21日、発足します。
これは、金融監督院が19日、検察に対して、大株主に数千億ウォンの違法貸出しをするなど大掛かりな不正融資を行った貯蓄銀行12行を刑事告発したことによるものです。
貯蓄銀行は、正式には「相互貯蓄銀行」と呼ばれ、個人向け金融に比重を置いているため預金利子が高いのが特徴です。
現行の貯蓄銀行法では、同一人物に対する融資の範囲を自己資本の20%を超えられないよう規定しています。
ところが、金融監督院の調べによりますと、これら問題の貯蓄銀行は、大株主の首都圏開発プロジェクトに資産の70%を融資するなど規定を大幅に上回る不正融資をしていたことが確認されました。
金融当局は、乱脈融資で経営不振に陥った全国85の貯蓄銀行を対象に2か月あまりにわたって調査し、このうち自己資本比率が1%未満で、負債が資産を上回っている7つの貯蓄銀行について18日、顧客の財産を保護するため6か月間の営業停止処分を命じましたが、このうちの6行も今回、検察に刑事告発されました。
韓国では、今年に入って三和(サムファ)貯蓄銀行や釜山(プサン)貯蓄銀行など8つの貯蓄銀行が財務状況の悪化から相次いで営業停止となり、監督当局の監督の甘さや不正が指摘されています。
このうち、今年2月に営業停止となった釜山貯蓄銀行をめぐっては、収賄などの容疑で政官界関係者の逮捕が相次いでいます。

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