三星グループの李健煕前会長が経営権を息子に継承する際、株主に損害を与えて背任の罪で起訴された事件の差し戻し控訴審で、ソウル高等裁判所は14日、有罪判決を言い渡しました。
判決は、李健煕前会長が経営権を継承する過程で系列会社の三星SDSの社債を不法に安い価格で発行し、株主に損害を及ぼしたことが認められるとして、特定経済犯罪加重処罰法の背任罪を適用して、懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォンを言い渡しました。
この事件の裁判は、一審が背任額を44億ウォンとして、刑法の業務上背任罪を適用したため、5年の時効が過ぎたとして免訴の判決を言い渡し、二審は背任額に関係なく無罪を言い渡しましたが、最高裁判所に当たる大法院は、背任額を考慮すべきだとして、高等裁判所に差し戻していました。
背任額が50億ウォンを超えると、特定経済犯罪加重処罰法の背任罪が成立し、この場合の時効は7年で、まだ時効は成立していません。