韓国の自動車メーカー、双龍自動車の大株主である中国の上海自動車は9日、双龍自動車について、日本の会社更生法に当たる法定管理をソウル中央地方裁判所に申請しました。
法定管理が決まれば、株主の権利が中断するため、大株主の上海自動車は双龍自動車に対して経営権を行使できなくなります。
双龍自動車は1997年末の通貨危機で経営破たんし、その後、債権銀行団が事実上経営に携わっていましたが、2004年10月に上海自動車が債権銀行団の持株51.3%を買収して、双龍自動車の大株主になり、経営に当たってきました。
上海自動車が報道資料を通じて明らかにしたところでは、双龍自動車は世界的な金融危機で内需はもちろん輸出も激減して資金難に陥り、金融市場が不安定な状況のため正常な資金調達もできなくなったとして、法定管理によって経営を正常化したいとしています。
双龍自動車は今後、希望退職者を募り、平均賃金を半分に削減するとともに、今後2年間は新規採用や既存の社員の昇任をしないなどして固定費を大幅に節減することにし、労働組合と協議していくことにしています。
一方、双龍自動車の労働組合は、去年から深刻な資金難が続いていたにもかかわらず、大株主の上海自動車は問題を解決するために何の措置も取らず、今になって一方的に法廷管理を申請したとして強く非難しました。