アメリカの証券大手、リーマンブラザーズが日本の民事再生法に当たる連邦破産法11条の適用を申請したことを受けて、金融委員会はリーマンブラザーズのソウル支店に対し、一部の営業を停止させる措置をとりました。
金融委員会は16日午前緊急会議を開き、リーマンブラザーズ・バンクハウス・ソウル支店とリーマンブラザーズ・インターナショナル証券ソウル支店に対し、預金の取り扱いや債務返済行為などを禁止する営業停止措置を取りました。
これにより、リーマンブラザーズ・バンクハウス・ソウル支店は、16日から12月15日まで、預金の販売と支払い、融資、債務の返済、資産の処分などができなくなります。
また、リーマンブラザーズ・インターナショナル証券ソウル支店も、同じ期間、本社との取引、海外送金、資産の移転などが禁じられます。
ただ、金融監督院長が認める債務返済や資産処分、既存の契約の履行や終了に必要な支払決済、高額預託金の返還などは例外とされます。
金融委員会は、今回の営業停止措置はソウル支店の資産を保護することで国内の投資家を守り、国内金融市場の混乱を防ぐためのものだと説明しています。
金融監督院は16日、この2つの支店にそれぞれ4人の検査員を派遣して資産や負債、資金取引状況などに関する立ち入り検査を進めており、営業停止措置に従っているかどうかも確認します。
リーマンブラザーズ・バンクハウス・ソウル支店は今年2月に設置され、28人のスタッフが仕事をしており、インターナショナル証券ソウル支店は2001年12月に設置され96人のスタッフが就業をしています。