超高速インターネットとともに、映画などがいつでも見れる「インターネット・マルチメディア放送(IPテレビ)」事業に進出することができる企業が、これまでの資産総額3兆ウォン未満の企業から10兆ウォン未満の企業に緩和されます。
政府は5日大統領府・青瓦台で閣議を開き、このような内容の「インターネット・マルチメディア放送事業法施行令案」を議決しました。
施行令案では、大企業に対して禁止していたIPテレビの番組の総合編成や報道専門部門の兼業、株の所有などを、資産総額10兆ウォン未満の企業やその系列会社に対して認めることにしています。
これによって、資産総額10兆ウォン未満の企業は、政府にIPテレビ事業の許可申請を行うことができ、通信大手のKTやハナロテレコムなどこれまでIPテレビ事業を希望していた多くの企業が申請するものとみられます。
また、施行令案では、市場支配力が強い事業者が優位になることを防ぐため、IPテレビと他の事業の会計を区分して処理し、会計年度が終わるたびに営業報告書を政府の放送通信委員会に提出するよう義務付けています。