背任と脱税の罪で起訴された三星グループの前の会長、李健煕(イ・ゴンヒ)被告に対する一審の判決公判が16日開かれ、ソウル中央地方裁判所は、脱税罪のみを有罪とし、懲役3年執行猶予5年、罰金1100億ウォンの判決を言い渡しました。
しかし、ソウル中央地方裁判所は、李健煕(イ・ゴンヒ)前会長が経営権を息子のイ・ジェヨン専務に継承させる過程で、三星グループの系列会社エバーランドの転換社債を不当に安い価格で発行し、会社に巨額の損害を与えたとする2件の背任疑惑については、1件を無罪とし、1件は公訴時効が成立しているとして罪に問えないとしました。
この事件は、三星グループが裏金を作って政界や官界の関係者にロビー活動をしていたと三星グループの元常務が告発したことを受けて、大統領が任命した弁護士による特別検事の捜査チームが捜査を進め、李健煕前会長に懲役7年、罰金3500億ウォンを求刑していました。