経済
化粧品の原料・成分の表記を義務付けへ
Write: 2007-10-30 14:21:08 / Update: 0000-00-00 00:00:00
化粧品に使われるすべての原料と成分を表記することが来年から義務付けられることになりました。
保健福祉部は、化粧品の製造で使ったすべての原料と成分をハングルで表記することを義務付ける「化粧品の全成分表示義務化」を来年10月から実施する方針を30日、明らかにしました。
これまでは、がんを引き起こす恐れがある「タール色素」や皮膚を刺激する「グリコール酸」、「保存剤」など一部の成分に限って表記を義務付けていました。
このため化粧品製造メーカーや輸入メーカーがハングルで成分表示をしない場合、来年10月からはその品目について販売停止1年の行政処分を課すことができるようになります。
これによって消費者に原料についての正確な情報を提供し、肌などにトラブルが起きた場合の原因究明がよりたやすくできるようになると、保健福祉部では期待しています。
アメリカは1977年から、ヨーロッパは1997年から、そして日本は2001年から化粧品の成分をすべて表示することが義務付けられています。
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