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文化

戸籍のハングル表記、頭音法測適用せず

Write: 2007-07-30 13:48:57Update: 0000-00-00 00:00:00

最高裁判所にあたる大法院は29日、戸籍に関する規定を改正し、8月1日からは人の名字についてはハングルの頭音法則を適用しないことにしたと発表しました。
ハングルの頭韻法則は、最初の音がローマ字のRの発音で始まる場合、Rの発音はしないようにした法則です。
この頭韻法則に基づいて、これまで戸籍にハングルで表記する際は、李(リ)は「イ」に、柳(リュ)は「ユ」に、羅(ラ)は「ナ」に、表記していました。
大法院は、人の名字は血統を表す固有名詞で、日常生活で使っている実際の発音を無視して、頭音法則を適用して戸籍に表記するよう定めた規定は人格権などを侵害する恐れがあるとして、戸籍に関する規定を改正したとしています。
頭音法則の制限を受けていた名字は、李(リ)、林(リム)、柳(リュ)、梁(リャン)、羅(ラ)、呂(リョ)、盧(ロ)などで、全国民のおよそ23%にあたるおよそ1100万人がこうした名字の人たちです。
戸籍のハングル表記を訂正したい人は、裁判所の決定を受けてから1カ月以内に訂正申請をしなければなりません。

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