財政経済部傘下の国税審判院は、ビルを売却した際に得た利益に対する税金の追徴は不当だとしていたアメリカの投資ファンドに対して、税金の追徴は正当だという判断を示しました。
アメリカの投資ファンドのローンスターは、2004年にソウル市内のビルを売却して得た3000億ウォンに対する税金1400億ウォンを国税庁が追徴したことを不服として、去年3月、国税審判院に租税審判を請求していました。
これについて、国税審判院は5日、ローンスターの請求を棄却し、税金の追徴は正当だという判断を示しました。
国税審判院は、判断にあたって、現在の国税基本法が定めている「課税対象となる所得や利益などが事実上帰属する者が別にいる場合は、事実上帰属する者に納税の義務を課すべきだ」とする「実質課税の原則」を適用しました。
ローンスターはこれまで、ベルギーにある会社「スターホールディングス」を通じてビルを売却したため、韓国国内の税法の適用を受けないので、課税の対象ではないと主張していましたが、国税審判院は、ベルギーの会社を実際にビジネス活動をしていないペーパーカンパニーとみなして、ビルを実際に売買したのは、アメリカのローンスター本社と判断したうえで、不動産の譲渡収益は、その収益が発生した国である韓国に課税権があるという韓国とアメリカの租税条約を根拠に、国税庁による税金の追徴は正当だと判断したものです。
これに対してローンスターは、国税審判院の決定に失望したとして、裁判所に控訴する方針を示し、ローンスターに対する課税をめぐる争いは、法廷に持ち込まれるものと見られます。