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社会

名誉き損罪の「帝国の慰安婦」著者 韓国最高裁「無罪とみるべき」

Write: 2023-10-26 14:57:18Update: 2023-10-30 18:06:11

名誉き損罪の「帝国の慰安婦」著者 韓国最高裁「無罪とみるべき」

最高裁にあたる韓国の大法院は、著書「帝国の慰安婦」で旧日本軍慰安婦について「売春」などと表現し、名誉き損罪に問われている世宗(セジョン)大学の朴裕河(パク・ユハ)名誉教授に対して、刑法上の罪を問うことはできないとして、審理を2審に差し戻しました。  
 
大法院は26日、朴氏に対して名誉き損罪で罰金1000万ウォンを言い渡した2審の判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻しました。
 
検察は、朴氏が、2013年に出版した著書「帝国の慰安婦」のなかで、慰安婦について、「売春」、「旧日本軍との同志的関係にあった」、「日本帝国による強制連行はなかった」などと、虚偽の事実を記述したことで被害者の名誉を傷つけたとして、2015年12月に起訴しました。

1審では表現の自由を理由に無罪が言い渡されました。
 
検察は2017年11月に上告し、2審では、検察が起訴の理由として挙げた35か所の表現のうち、11か所については、名誉き損の根拠となる、「具体的な事実の適示」が認められるとして、朴氏に1000万ウォンの罰金を命じました。
 
大法院は、朴氏について刑事処分が適切でないと判断した理由について、「2審で有罪を認めたそれぞれの表現は、被告人の学問的な主張、または意見の表明ととらえるのが妥当で、名誉き損罪の根拠となる『事実の摘示』とは捉えがたい」と説明しました。
 
大法院はさらに、慰安婦問題の背景には、当時の帝国主義や家父長制度など、社会構造的な問題が影響した面もあるとして、「『日本の責任だけを追求し対立をあおるのは、慰安婦問題の解決に役立たない』という問題意識を浮き彫りにするためにこうした表現を使った」という朴氏の主張についても認めました。

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