元慰安婦被害者を支援する市民団体への寄付金を私的に流用していたとして、業務上横領罪などに問われている無所属の国会議員、尹美香(ユン・ミヒャン)被告は、控訴審で、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡されました。尹被告は、判決を不服として上告する意向を示していますが、最高裁で禁錮刑が確定すれば、尹被告は議員職を失うことになります。
裁判所は、「尹被告は、市民団体『日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯』の代表として市民からの寄付金や国の支援金などを管理するにあたり、公的および私的な支出の区別を明確にしなかった」としたうえで、「団体に寄付した市民に被害を与え、団体の評判も傷つけた」と指摘しました。
尹被告は、業務上横領罪や寄付金品法違反など8つの罪に問われ、2020年9月に起訴されました。
ことし2月の1審判決では、証拠が不十分で、故意性があったとみるのは難しいとして、容疑のほとんどについて無罪とし、尹被告が横領した疑いのあるおよそ1億ウォンのうち1700万ウォンだけを認め、罰金1500万ウォンの支払いを命じました。
2審で実刑判決が言い渡されたあと、尹被告は、「最高裁に上告し無罪を立証する」と述べました。
執行猶予が付く場合も含め最高裁で禁錮以上の刑が確定すれば、国会法と公職選挙法によって、尹被告は議員職を失うことになります。