新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年から例外として認められてきたオンラインでの診療は、来月1日の新型コロナの警戒レベルの引き下げにあわせて原則禁止となりますが、政府は、オンライン診療をモデル事業として続けることを正式に決めました。
政府が17日、まとめたところによりますと、オンライン診療のモデル事業は、外来診療をメインとする小規模のクリニックでのみ実施され、初診の患者には適用されません。
ただ、高齢者や体の不自由な人、感染症患者、そして夜間や休日の小児科診療については、初めての診療もオンラインで受けることができます。
医療界では、子どもは病状が急に悪化する可能性があることにくわえ、対面診療でも判断の難しい疾患もあるため、小児科のオンライン診療は危険だという声が出ています。
オンライン診療はテレビ電話で行い、テレビ電話の使用が難しい場合は音声通話での診療も可能です。
処方せんは、患者が指定する薬局へファックスやEメールなどで送ることになっています。
これまで薬剤師らが反対してきた、薬の配達や薬局の自動割り当ては、モデル事業から除外されました。
モデル事業は、8月末まで3か月間の啓発期間を設け、対象の拡大や薬の受け取り方法の変更などを検討していく方針です。
オンライン診療の法整備に向けては、関連する国会の委員会で議論が行われているということです。